減量認定が認められないのは、どんなときか|先に分かれる6つの条件

減量認定が認められないのは、どんなときか|先に分かれる6つの条件
この記事の結論

減量認定が認められない形は、自治体の原文から拾うと6つに分かれます。排水口を測りきれていない、率に届かない月がある、報告を出していない、申告書が期日に遅れた、メーターの有効期間が切れた、申請より前の期間だった、の6つです。

どれも自治体ごとの定めです。どの市の記述かを確かめたうえで、自分の建物に当てはまりそうなものから先に潰していくと、申請の手戻りが減ります。

減量認定を申請しても通らないのではないか、一度通らなかったが理由が分からない、というご担当者さまに向けて、自治体の原文にある認められない条件だけを並べました。

目次

認められない形は、いくつかに決まっている

自治体の案内は、受け付ける条件を中心に書いています。裏返すと、条件のどれかが欠けたときに認められない形が決まります。確かめた大阪市・川崎市・京都市の資料と計量法から拾うと、次の6つになります。

6つは、申請の入口で止まるものと、認定を受けたあとに月ごとに外れるものに分かれます。どの自治体の定めかを添えて並べるので、自分の建物の自治体に当てはまるかを確かめながら読んでください。

測れていない(排水口が全部押さえられていない)

大阪市の排水口流量計による認定は、公共下水道に流れ込む排水口のすべてに流量計を付けて、汚水排出量を特定できることが要件です。1か所でも測れていない排水口があれば、この要件を満たしません。

京都市は、計測装置で測定できることを原則にしつつ、測定が難しいときは合理的であることを証する書類などで代えられるとしています。測れない水があるときは、測る形を足すか、書類で示す道があるかを窓口で確かめます。

率に届かない月がある

大阪市は、総使用水量に対して減量水量が20%に届かない月は、その月の減量認定を行いません。申請前の1か月の測定で20%に届かなければ、申請そのものができません。

冷房を止める季節は蒸発が小さく、届かない月になりやすくなります。これは大阪市の要綱の線で、川崎市は率ではなく著しい差異で判断します。

報告を出さなかった月がある

大阪市は、水量の報告がない月も、その月の減量認定を行わないとしています。認定を受けたあとも、流量計を読んで報告を出す作業が毎月続きます。担当者の休みや異動で1か月抜けると、その月は通常の数え方で請求されます。

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申告書が期日に遅れた

期日の遅れで外れるのは、川崎市が原文で定めている形です。申告書が期日を過ぎると、その分は減量認定の対象にならず、水道の使用水量をそのまま使って算定されます。後日さかのぼって認められることもないので、期日は検針の予定と同じ表で管理します。

メーターの検定有効期間が切れた

川崎市は、私設メーターを原則として検定品メーターで有効期間内のものに限っています。計量法施行令の別表第三は、水道メーターの検定の有効期間を8年と定めていて、満了の年月は検定証印に表示されます。

期間が切れたメーターの数字は、川崎市の条件を満たしません。認定期間の途中でも満了は来るので、証印の年月を台帳に写し、満了の前に取り替えます。東京都も、計量法第72条第2項の特定計量器を原則としています。

申請より前の期間だった

大阪市は申請日以前をさかのぼって認定せず、川崎市も遡って認定しないとしています。冷却塔を何年動かしていても、申請より前の期間は対象になりません。これは断られたというより、はじめから対象の外にある期間です。

準備に時間がかかる建物ほど、この期間は長くなります。メーターの工事や稟議を待つあいだも、窓口への相談だけは先に進めておくと、対象の外に置かれる期間を短くできます。

先に確かめる順番

申請の前に、次の順で確かめると、6つの形のほとんどを事前に避けられます。上の3つは申請の入口、下の3つは認定を受けたあとに効いてきます。

  • 自分の自治体の要件(率か、差の大きさか)と、さかのぼりの扱いを窓口で確かめる
  • 下水へ出る経路がすべて測れる位置にメーターがあるかを、配管の図で確かめる
  • 申請前の測定を、冷却塔がよく動く月に当てる
  • 毎月の報告と申告書の期日を、担当者と予定表に落とす
  • メーターの検定証印の満了年月を台帳に写す
  • 認定期間の終わる日と、次の手続きの時期を台帳に書く

よくあるご質問

一度認められなかったら、もう申請できませんか

理由が報告の抜けや20%に届かない月のように月ごとのものなら、大阪市ではその月だけが外れる扱いです。申請そのものが通らなかったときは、理由を窓口で確かめ、条件を整えてから改めて相談してください。

冬の月だけ認定されないのは、なぜですか

大阪市は、減量水量が総使用水量の20%に届かない月を認定しません。冷房を止める季節は蒸発が小さいので、届かない月になりやすくなります。

メーターの有効期間は、どこで確かめますか

満了の年月は検定証印に表示されます。付けた日ではなく、証印の年月で確かめてください。水道メーターの有効期間は8年です。

水処理の装置を付ければ、認められやすくなりますか

認定の条件は、蒸発などで下水に流れない水があり、それを測れるかどうかです。装置の有無は条件に入っていません。

認められない理由は、どこで確かめられますか

認定する自治体の窓口です。どの要件に当たったのか、次に何を整えればよいのかを、要綱の条番号と一緒に確かめると、次の申請の段取りが具体的になります。

アリージェンス合同会社 代表 沼倉孝秀

沼倉 孝秀(ぬまくら たかひで)

アリージェンス合同会社 CEO。UFB DUAL®・emiiR®(エミール)・α-HT® の正規一次販売店として、製品の選定から設置、設置後の窓口までを担当しています。

アリージェンス合同会社

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