減量認定には期間があり、確かめた3市では5年が上限です。大阪市は認定開始日から5年以内で、羽根車式流量計を排水流量計にすると3年以内に縮みます。
水道メーターの検定有効期間は8年なので、認定の更新とメーターの取り替えは別の周期で来ます。期限は台帳で2本立てにして管理してください。
減量認定を受けた、あるいはこれから受ける建物のご担当者さまに向けて、認定がいつまで効くのかと、更新と取り替えを落とさないための段取りを、原文から整理しました。
認定には期限がある
減量認定は、一度受ければずっと続くものではありません。確かめた大阪市・川崎市・京都市は、いずれも認定の期間に上限を置いています。期間が終われば、次の手続きが済むまで、使用水量をそのまま汚水の量とみなす原則に戻ります。
名古屋市と東京都の公開ページには、認定期間の記載がありませんでした。5年が多いのは確かめた3市の話で、全国で5年と決まっているわけではありません。
大阪市は5年以内。羽根車式の流量計なら3年以内
大阪市の案内は「減量認定の適用期間は、認定開始日から5年以内です。ただし、羽根車式流量計を排水流量計として設置する場合は、3年以内となります。」と書いています。
同じ大阪市の建物でも、排水を測る流量計の方式で期間が変わるということです。羽根車式を選ぶと更新の手続きが3年ごとに来るので、機種を決める段階で、更新の手間まで含めて比べてください。
10年で数えると、5年の認定なら更新は1回ですが、3年の認定なら3回になります。更新のたびに書類をそろえる手間がかかるので、機種の価格差だけでなく、この回数も並べて判断してください。
川崎市と京都市も、5年が上限
川崎市の案内は、認定期間を5年を超えない期間としています。京都市の取扱要綱は、第6条で「減量認定の適用期間は、5年以内とする」と定めています。
どちらも上限の書き方で、必ず5年になるとは書かれていません。実際に何年の認定になったかは、認定の通知で確かめて台帳に写してください。
上限が同じ5年でも、どの日から数えるかを押さえておかないと、終わる日を読み違えます。大阪市は認定期間が申請日から始まり、その認定開始日から5年以内です。川崎市と京都市は、認定の通知に書かれた日付で数え始めを確かめてください。
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メーターの検定有効期間は8年で、認定期間とずれる
計量法施行令の別表第三は、水道メーターの検定証印の有効期間を8年としています。認定の5年と、メーターの8年は割り切れないので、2回目の認定期間の途中でメーターの満了が来ます。
川崎市は、私設メーターを検定品メーターで有効期間内のものに限っています。こうした自治体では、認定期間の途中でも、満了の前に取り替えなければ測った数字を使えなくなります。
| 時期 | 認定の側 | メーターの側 |
|---|---|---|
| 付けた年 | 申請して認定が始まる | 検定証印の満了年月を台帳に写す |
| 5年目まで | 1回目の認定期間が終わる。更新の手続き | 有効期間の途中 |
| 8年目まで | 2回目の認定期間の途中 | 有効期間が満了。取り替える |
| 10年目まで | 2回目の認定期間が終わる。更新の手続き | 取り替えたメーターの有効期間の途中 |
出典:計量法第72条第2項、計量法施行令 別表第三(e-Gov 法令検索、2026-09-27 取得)。この表は、検定を受けた年に付け、5年の認定を受けた場合の計算の例です。
更新を落とすと、料金は使用水量の側に戻る
認定の期間が切れた月からは、水道メーターの使用水量がそのまま汚水の量として数えられます。川崎市は、申告書が期日に遅れた場合も水道の使用水量で算定し、遡って認定しないとしています。
更新の手続きにどれだけ前から着手すればよいかは、確かめた資料に書かれていませんでした。最初の認定を受けたときに、更新の受付の時期を窓口で聞いておくと、期限の前に慌てずに済みます。
更新のときに要る書類が、最初の申請と同じかどうかも、確かめた資料には書かれていませんでした。最初の申請で作った配管の図やメーターの仕様書は、更新でもすぐに出せる場所に保管しておきます。
期限を管理する台帳に書いておく項目
担当者が替わっても途切れないよう、次の項目を1枚にまとめておきます。認定とメーターの期限を同じ表に並べると、どちらが先に来るかがひと目で分かります。
- 認定の開始日と、期間の終わる日
- 更新の受付の時期(窓口で確かめた内容)
- メーターごとの検定証印の満了年月と、付けた場所
- 排水を測る流量計の方式(大阪市では羽根車式かどうかで期間が変わる)
- 毎月の報告の期日と、読む人・出す人
よくあるご質問
認定期間は、どの自治体でも5年ですか
確かめた大阪市・川崎市・京都市は5年を上限にしています。名古屋市と東京都の公開ページには記載がなかったので、窓口で確かめてください。
羽根車式の流量計は使わないほうがよいですか
大阪市では、羽根車式を排水流量計にすると認定期間が3年以内になります。使えないわけではないので、更新の手間と機種の費用を並べて選んでください。
認定期間の途中でメーターを取り替えたら、届け出は要りますか
確かめた資料には、取り替えのときの手続きは書かれていませんでした。認定を受けた窓口で、取り替えの前に確かめてください。
更新のときも、申請前の測定からやり直しですか
確かめた資料には、更新の手順は書かれていませんでした。最初の認定のときに、更新で何が要るかを窓口で聞いておくと確実です。
認定期間の長さは、自分で選べますか
大阪市は5年以内(羽根車式は3年以内)、川崎市は5年を超えない期間、京都市は5年以内という上限の書き方です。実際の期間は、認定の通知で確かめてください。
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