下水道に流れない水は蒸発だけではありません。製品に含まれて出荷される水、地中に浸透する水、打設したコンクリートに残る水も、自治体の資料で減量の対象に挙がっています。
ただし測り方が蒸発とは違い、配管のメーターだけでは数字が出ないことがあります。どの水に当たるかを先に決めてから、窓口で測り方を確かめてください。
冷却塔の蒸発のほかにも、下水に流していない水がある事業所のご担当者さまに向けて、蒸発以外で減量の対象になる水を、自治体の資料から集めました。
下水道に出ていかない水は、蒸発だけではない
大阪市は減量水量を「総使用水量のうち蒸発や地中浸透等により公共下水道へ排除されない水量」と定義し、例として、冷却塔による蒸発と並べて、製品含有による含有水を挙げています。
水道メーターを通った水の行き先は、下水、大気、製品、地面のどれかです。下水以外へ行った水は、どれも制度の上では同じ扱いで、違うのは、その量をどう示すかだけです。
製品に入って出荷される水
製品に入る水は、確かめた5つの自治体の資料すべてに出てきます。大阪市は製品含有(食品製造業、生コン製造業等)、川崎市は生コンクリート製造業のように使用水量の一部が製品化される場合、京都市は製造工程の製品の含有水若しくは混入水、名古屋市は製品化、東京都は製品含有等の減量という区分です。
原料として混ぜた水、製品に吸わせた水、容器に詰めて出荷する水が、ここに当たります。製品と一緒に敷地の外へ出ていくので、下水管には入りません。
地中に浸透する水と、散水
地中浸透を定義に書いているのは、確かめた資料では大阪市です。地面にしみ込んだ水は下水管を通らないので、蒸発と同じく下水に流れない水として扱われます。
東京都下水道局は、申請の区分に「散水減量(工事除く)」を置いています。敷地にまく水がこの区分に当たるかどうか、どこまでを散水として数えるかは、区分の名前だけでは分からないので、窓口で確かめてください。
くわしいご案内下水道料金は申告で減らせる|冷却塔の蒸発分が対象になる制度の読み方
打設したコンクリートに残る水
京都市の取扱要綱は、対象水量の1つとしてコンクリート打設の含有水を挙げています。練り混ぜたコンクリートの中に残り、固まって構造物の一部になる水です。
東京都の区分には「工事等」があります。工事の現場で使う水がどこまで入るかは、区分の名前からは読み切れないので、工事の前に窓口で扱いを確かめておくと、工期の中で申請が間に合います。
自治体が例として挙げている業種と区分
確かめた5つの自治体の資料が挙げている例と区分を並べました。業種の名前は例示で、その業種でなければ対象にならないという意味ではありません。
| 自治体 | 資料に出てくる例・区分 |
|---|---|
| 大阪市 | 冷却塔による蒸発、製品含有(食品製造業、生コン製造業等)による含有水 |
| 川崎市 | 生コンクリート製造業のような製品化、冷却塔等の使用に伴う蒸発 |
| 京都市 | 製造工程の蒸発水・製品の含有水・混入水、ボイラーと冷却装置の蒸発水、コンクリート打設の含有水 |
| 名古屋市 | 営業に伴う使用で、製品化・蒸発等により使用水量と汚水排出量が著しく異なる場合 |
| 東京都 | 工事等/冷却塔・ボイラー/散水減量(工事除く)/製品含有等の減量 |
出典:大阪市建設局「汚水排出量減量認定の申請手続きについて(概要)」、川崎市上下水道局「下水道使用料の減量認定について」、京都市上下水道局「汚水排出量の減量認定に関する取扱要綱」、名古屋市上下水道局「汚水排出量の減量認定制度」、東京都下水道局「減量認定申請書類|申請様式案内」(いずれも2026-09-27 取得)
測り方が、蒸発の場合と変わる
冷却塔なら、補給と排出の配管にメーターを付けて差を取れます。製品に入る水は、配管の上に測れる場所がないことが多く、同じやり方では数字が出ません。
京都市の要綱は、計測装置で測定できることを原則としながら、測定が難しいときは合理的であることを証する書類などで代えられるとしています。製造の記録から水量を示す道が書かれている形です。ほかの自治体の扱いは、確かめた資料には書かれていませんでした。
記録で示す場合は、何をどれだけ作り、1つあたりにどれだけの水が入るかを、毎月同じ形で残しておくことが土台になります。窓口に相談するときは、その記録の見本を持って行くと、使える形かどうかをその場で確かめられます。
自分の現場でどれに当たるかを確かめる順番
申請の前に、次の順で水の行き先を書き出すと、窓口での話が具体的になります。
- 水道メーターを通った水の使い道を、設備と工程ごとに並べる
- それぞれが下水・大気・製品・地面のどこへ行くかを書く
- 下水以外へ行く水について、メーターで測れるか、記録で示せるかを分ける
- 自治体の区分や例示のどれに当たるかを照らし、窓口で確かめる
よくあるご質問
製品に入る水は、どうやって水量を示しますか
配管のメーターで測れない場合が多い水です。京都市は、測定が難しいときに合理的であることを証する書類などで代えられるとしています。ほかの自治体の扱いは窓口で確かめてください。
ボイラーの蒸発も対象になりますか
京都市の要綱はボイラーの蒸発水を挙げ、東京都は冷却塔・ボイラーを1つの区分にしています。ほかの自治体の扱いは、確かめた資料には書かれていませんでした。
冷却塔の蒸発と製品に入る水を、まとめて申請できますか
確かめた資料には、複数の種類をまとめる手順は書かれていませんでした。東京都は申請の区分を4つに分けているので、種類ごとに扱いを窓口で確かめてください。
業種の例に入っていなくても申請できますか
資料に挙がっている業種は例示です。京都市の要綱は、管理者が認めたものも対象水量に入れています。下水に流れない水があり、それを示せるかどうかで判断されます。
地面にしみ込ませている水は、どう示しますか
大阪市は地中浸透を減量水量の定義に含めています。その量をどう示すかは確かめた資料に書かれていないので、測り方を窓口で相談してください。
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