京都市の汚水排出量 減量認定|計測装置で測れない場合の扱いまで

京都市の汚水排出量 減量認定|計測装置で測れない場合の扱いまで
この記事の結論

京都市の減量認定は、公共下水道事業条例第17条第4項などを根拠に、汚水排出量の減量認定に関する取扱要綱で運用されています。計測装置で測定できることが原則で、測定が難しいときは、合理的であることを証する書類などで代えられます。

申請には計測装置の仕様書と設置写真を添え、適用期間は5年以内です。検定の有効期間とさかのぼりの扱いは要綱に明記が見つからないので、窓口で確かめてください。

京都市内で冷却塔やボイラーのある建物、水を製品に使う事業所を受け持ち、市の減量認定の要綱を原文で確かめたいご担当者さまに向けた記事です。

目次

京都市がこの制度を置いている根拠

京都市上下水道局の「汚水排出量の減量認定に関する取扱要綱」は、根拠として京都市公共下水道事業条例第17条第4項と、京都市特定環境保全公共下水道事業条例第21条第4項を挙げています。条例が2つ挙がっているので、建物の所在地にどちらが当たるかは窓口で確かめてください。

要綱は条文の形で公開されていて、対象の水量は第3条、申請の書類は第4条、適用期間は第6条というように、項目ごとに条が分かれています。読むときは、この3つの条から開くと全体がつかめます。

条 定めていること
第3条第1項 対象の水量(製造工程の蒸発水・製品の含有水や混入水、ボイラーの蒸発水、冷却装置の蒸発水、コンクリート打設の含有水、管理者が認めたもの)
第3条第2項 目的が確認でき、計測装置で測定できる場合に行う。測定が難しいときは書類などで代替
第4条第1項第6号 計測装置の仕様書と設置写真の提出
第6条 適用期間は5年以内

出典:京都市上下水道局「汚水排出量の減量認定に関する取扱要綱」(2026-09-27 取得)

要綱が挙げている対象水量

第3条第1項は、対象になる水量を具体的に並べています。製造工程の蒸発水または製品の含有水もしくは混入水、ボイラーの蒸発水、冷却装置の蒸発水、コンクリート打設の含有水、そのほか管理者が認めたものです。

ビルの空調用の冷却塔は、冷却装置の蒸発水に当たります。ボイラーを持つ建物では、ボイラーの蒸発水も別の項目として並んでいるので、両方を対象に数えられるかを確かめる価値があります。

計測装置で測れることが原則

第3条第2項は、認定を「公共下水道に排除されないこととなる目的に使用したものであることが確認でき、かつ、当該水量を計測装置により測定できる場合」に行うとしています。条件は、使い道の確認と、水量の測定の2つです。

冷却塔なら、補給側と排出側に計測装置を付けて、その差を蒸発などで失われた水として示す形が考えられます。どこに何を付けるかは、仕様書と写真を出す第4条とつながっているので、付ける前に窓口で確かめてください。

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測るのが難しいときは、書類で代えられる

同じ第3条第2項は、測定が難しい場合に、合理的であることを証する書類などで代えられるとしています。配管の上に測れる場所がない水、たとえば製品に入って出荷される水のような場合に、道が残っているということです。

どんな書類なら合理的と認められるかは、要綱の文言だけでは決まりません。製造や運転の記録から水量を示す形を考えたら、記録の見本を持って窓口に相談し、使える形かどうかを先に確かめてください。

申請に添えるのは、仕様書と設置写真

第4条第1項第6号は、計測装置の仕様書と設置写真の提出を求めています。何で測っているのかと、それがどこに付いているのかを、書類と写真で示す形です。

写真は、計測装置が配管のどの位置にあるかが分かるように撮ります。配管の図と見比べられるよう、装置ごとに番号を振っておくと、書類と写真の対応が一目で伝わります。

認定期間は5年以内

第6条は「減量認定の適用期間は、5年以内とする」と定めています。上限の書き方なので、実際の期間は認定の通知で確かめ、終わる日を台帳に書いておきます。期間が終わったあとも続けるには、次の手続きが要ります。

5年のあいだに計測装置を取り替えたり、配管を変えたりしたときの届け出の扱いは、要綱の第3条・第4条・第6条からは読み取れませんでした。設備に手を入れる前に、窓口で扱いを確かめておきます。

要綱に書かれていないこと

当社が読んだ要綱本文には、計測装置の検定の有効期間と、さかのぼりの扱いの明記が見つかりませんでした。大阪市は申請日以前をさかのぼらず、川崎市は検定品メーターで有効期間内のものを求めていますが、どちらも京都市の定めではありません。

この2点は、申請の段取りと費用に直接関わります。窓口では、計測装置に検定品を求めるか、申請より前の期間をどう扱うかを最初に聞いてください。答えが出るまでは、さかのぼれない前提で早めに動くほうが、外せる水量を失いません。

よくあるご質問

京都市では、計測装置を付けないと申請できませんか

要綱第3条第2項は、計測装置で測定できることを原則としながら、測定が難しいときは合理的であることを証する書類などで代えられるとしています。

京都市に、20%のような率の要件はありますか

当社が読んだ要綱本文には、率の要件は見つかりませんでした。20%は大阪市の要綱の要件です。

申請に写真は要りますか

要綱第4条第1項第6号が、計測装置の仕様書と設置写真の提出を求めています。装置の位置が分かるように撮ってください。

ボイラーの蒸発も、冷却塔と一緒に対象になりますか

要綱第3条第1項は、ボイラーの蒸発水と冷却装置の蒸発水を別々に挙げています。両方を対象にできるかと、その測り方は窓口で確かめてください。

京都市の要綱は、どこで読めますか

京都市上下水道局のサイトで、汚水排出量の減量認定に関する取扱要綱として公開されています。第3条・第4条・第6条から読むと、対象・書類・期間がつかめます。

アリージェンス合同会社 代表 沼倉孝秀

沼倉 孝秀(ぬまくら たかひで)

アリージェンス合同会社 CEO。UFB DUAL®・emiiR®(エミール)・α-HT® の正規一次販売店として、製品の選定から設置、設置後の窓口までを担当しています。

アリージェンス合同会社

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