川崎市の減量認定は、川崎市下水道条例第13条第1項第3号と、排出汚水量の認定に関する事務取扱要綱にもとづきます。率の線は置かず、使用水量と排出汚水量に著しい差異があり、メーターで明確な根拠があると認められるかで判断します。
申請前の事前協議が必須で、私設メーターは原則として検定品メーターで有効期間内のものに限られます。申告書が期日に遅れた分は認定されず、認定期間は5年を超えない期間です。
川崎市内で冷却塔のある建物や、水を製品に使う事業所を受け持ち、市の減量認定の条件を確かめたいご担当者さまに向けて、川崎市上下水道局の案内を原文から整理しました。
川崎市がこの制度を置いている根拠
川崎市上下水道局の案内「下水道使用料の減量認定について」は、根拠として川崎市下水道条例第13条第1項第3号と、排出汚水量の認定に関する事務取扱要綱を挙げています。
要綱の名前は「排出汚水量」で、大阪市や京都市の「汚水排出量」とは語順が逆です。川崎市の資料を探すときは、この語順で検索すると見つけやすくなります。
| 項目 | 川崎市の定め |
|---|---|
| 根拠 | 下水道条例第13条第1項第3号、排出汚水量の認定に関する事務取扱要綱 |
| 対象 | 使用水量の一部が製品化される場合や、冷却塔等の使用で使用水量の相当量が蒸発する場合 |
| 条件 | 使用水量と排出汚水量に著しい差異があり、メーターの設置で明確な根拠があると認められる |
| 事前協議 | 申請前に必須(工事中の場合を除く) |
| 私設メーター | 原則として検定品メーターで、有効期間内のもの |
| 期日の遅れ | 減量認定はせず、水道の使用水量で算定。遡って認定しない |
| 認定期間 | 5年を超えない期間 |
出典:川崎市上下水道局「下水道使用料の減量認定について」(2026-09-27 取得)
対象になるのは、どんな使い方か
案内は対象の例として、生コンクリート製造業のように使用水量の一部が製品化される場合と、冷却塔などの使用に伴い、使用水量の相当量が蒸発する場合を挙げています。
ビルの空調用の冷却塔は、後者に当たります。蒸発する量が相当量かどうかは、次の条件の「著しい差異」とつながっているので、冷却塔の規模と建物全体の使用水量を並べて見ておきます。
製品に入る水を使う事業所は前者に当たり、冷却塔と製品の両方を持つ事業所もあります。どちらの水を対象にするかで測る場所が変わるので、事前協議の前に水の行き先を書き出しておきます。
認められる条件は「著しい差異」と「明確な根拠」
条件は「使用水量と排出汚水量に著しい差異が生じており、かつ、その事実がメーターの設置により明確な根拠があると認められた場合」です。何%という数字は書かれていません。
大阪市は1か月の減量水量が総使用水量の20%以上という率で線を引いていますが、川崎市は差の大きさとその裏付けで判断する型です。大阪市の20%を全国の要件と思って川崎市の建物を読むと、届かないと早合点したり、逆に届くと思い込んだりします。どこまでが著しい差異に当たるかは、事前協議で具体的に確かめてください。
くわしいご案内下水道料金は申告で減らせる|冷却塔の蒸発分が対象になる制度の読み方
申請前の事前協議が必須
川崎市で最初の一歩になるのが事前協議です。工事中の場合を除いて、申請より先に必ず行うことになっています。どの水を対象にし、どこで測るかを、市と話して決めておく場です。
協議には、冷却塔の台数とトン数、補給と排出の配管が分かる図、直近の検針票を持って行くと、著しい差異に当たりそうかの見当まで話を進められます。メーターの工事は、協議で位置が決まってから発注してください。
私設メーターは検定品で、有効期間内のもの
案内は「設置する私設メーターは、原則として、計量法に係る検定制度に合格したメーター(検定品メーター)で有効期間内のものに限られます」と書いています。
水道メーターの検定の有効期間は、計量法施行令の別表第三で8年です。満了の年月は検定証印に表示されるので、付けた日ではなく証印の年月を台帳に写し、満了の前に取り替えます。有効期間が切れたメーターでは、条件の明確な根拠になりません。
申告書が期日に遅れたときの扱い
申告書の期日を過ぎたときの扱いを、案内は3つの文で言い切っています。減量認定はできない、水道の使用水量で算定する、遡って認定することはない、の3つです。
遅れた分は、通常の数え方で請求されて確定します。申告書の期日は、検針の予定と一緒に年間の予定表へ入れ、担当者が替わっても引き継げる形にしておいてください。
認定期間は5年を超えない
認定期間は5年を超えない期間とされています。上限の書き方なので、実際の期間は認定の通知で確かめます。期間が終わる前に、次の手続きの時期を窓口で聞いておくと、切れ目なく続けられます。メーターの有効期間の8年とは周期が合わないので、2つの期限を同じ台帳に並べておくと見落としません。
よくあるご質問
川崎市には、20%のような率の要件はありますか
案内には率の数字は書かれていません。使用水量と排出汚水量に著しい差異があり、メーターの設置で明確な根拠があると認められるかで判断されます。
事前協議をせずに申請できますか
川崎市は、申請前の事前協議を必須にしています(工事中の場合を除く)。先に協議を済ませてから申請してください。
検定品でないメーターは使えませんか
案内は、原則として検定品メーターで有効期間内のものに限るとしています。例外の扱いは、事前協議で確かめてください。
申告書を出し忘れた月は、あとから認めてもらえますか
期日に遅れた場合は減量認定をせず、水道の使用水量で算定し、遡って認定しないとされています。
川崎市では、冷却塔の蒸発分をどう示しますか
条件はメーターの設置による明確な根拠なので、冷却塔の補給側と排出側を検定品メーターで測り、その差で示す形が考えられます。付ける位置は事前協議で確かめてください。
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