減量認定はさかのぼれない|申請の順番を間違えると、その分は戻らない

減量認定はさかのぼれない|申請の順番を間違えると、その分は戻らない
この記事の結論

下水道使用料の減量認定で戻ってくるのは、申告した日から先の分です。それより前の分は、条件を満たしていても戻りません。

だから順番が要ります。管轄の下水道局へ相談、私設メーターの設置、申告、認定、報告。この並びを崩さないでください。

冷却塔の下水道使用料を減らしたい方に向けて、申請の順番を間違えたときに何が起きるのか、正しい順番はどうなるのかを1つの記事にまとめました。

目次

認定されるのは、申告した日から先の分だけです

減量認定は、申告を受けて認めるという形の手続きです。認める側から見れば、申告がない期間は、減量の対象になる水量が申し出られていない期間になります。だから、あとから戻すことができません。

冷却塔を10年動かしてきた建物でも、認定されるのは申告のあとの分です。10年分の蒸発水が下水道を通っていなかったという事実は変わりませんが、その分の下水道使用料は戻りません。

遅れた期間は、そのまま消えます

この制度でいちばん損が出るのは、条件を満たしていない建物ではありません。条件を満たしているのに、申告していない建物です。

1か月遅れれば1か月分、半年迷えば半年分の減免が消えます。しかも冷却塔の蒸発がいちばん多いのは夏です。夏を1回見送るかどうかで、消える金額の大きさが変わります。

稟議に時間がかかる話ではありません。申告は水処理の工事を待たずに出せます。まず窓口に相談する日を決めてください。

よくある順番の間違い

現場で起きているつまずきは、だいたい次の2つです。どちらも、悪い判断をしたわけではなく、順番だけが逆になっています。

先に水処理を入れてしまう

ブロー水を減らす水処理を先に入れると、上水道の料金と薬品費はその月から下がります。効果が出ているので、これで終わったように見えます。

ところが下水道使用料は下がりません。減量の申告をしていないので、下水道の計算は水道の使用水量のままです。いちばん大きい費目だけが、手つかずで残ります。

メーターを付けてから相談する

私設メーターは、測れる位置に付けるだけでは足りません。認定する側が見たい測り方と合っている必要があります。

先に付けてしまうと、位置が認められなかったときに配管をやり直すことになります。同じ場所を2回掘る工事費と、空調を2回止める段取りが、丸ごと余分にかかります。

正しい順番

崩さないほうがよい並びは、次のとおりです。この順番なら、余分な工事も、消える減免もありません。

  • 管轄の下水道局に相談する(要件・様式・メーターの位置・報告の周期を聞く)
  • 私設メーターを補給ラインと排出ラインに設置する
  • 申告書と配管系統図を提出する
  • 認定を受ける
  • 決められた周期でメーターの数字を報告する
もう少し詳しく:相談の日に持って行くもの

配管系統図の下書き、冷却塔の仕様(冷却能力・循環水量・台数)、水道の請求書。この3つがあれば、その場で話が進みます。

系統図は、補給の経路と排出の経路に色を付けておくだけで十分です。完成した図面でなくても、経路が分かれば位置の相談はできます。

水処理の導入は、どこに挟むか

ブロー水を減らす水処理は、メーターの設置と同じタイミングに寄せるのが得です。当社が扱う emiiR®(エミール)も、冷却水の戻り配管にバイパスで取り付けます。どちらも冷却塔の配管を切る工事なので、空調を止める機会を1回にまとめられます。

順番としては、申告をメーターの設置の直後に出しておきます。認定が先に通っていれば、そのあとブローが下がった分は、そのまま減量の対象水量として効きはじめます。

逆に、水処理を入れて半年たってから申告すると、その半年のあいだに浮いていた下水道使用料の分だけが受け取れません。設備の効果は出ているのに、制度の側が追いついていない状態になります。

いま何年目でも、今日から先は減らせる

築年数や、冷却塔を何年動かしてきたかは関係ありません。過去の分は戻りませんが、今日申告すれば明日からの分は対象です。

確かめることは3つだけです。公共下水道に接続しているか、冷却塔の補給水と排出水を別に測れるか、そして管轄の下水道局の要件に届くか。この3つを確かめる電話が、いちばん早い一歩になります。

よくあるご質問

認定の前に水処理を入れてしまいました。どうなりますか

ブローが減った状態の水量で申告することになります。上水道の料金と薬品費の分は、すでに下がっています。下水道側は申告した日から先の分が対象になるので、早く申告するほど損が小さくなります。

申告してから認定まで、どれくらいかかりますか

期間は自治体ごとに決められています。書類の確認と、必要に応じて現地の確認が入るため、申告した日に決まるわけではありません。申告から認定までの期間と、どの日付から対象になるかを窓口で確かめてください。

年度や決算期に合わせたほうがよいですか

待つ理由はありません。対象は申告した日から先の分なので、遅らせた期間の分だけ減免が消えます。予算の都合で工事を後ろにする場合でも、相談と要件の確認は先に済ませられます。

メーターの工事と申告は同じ日にできますか

メーターが付いていないと水量が測れないので、工事が先です。ただし相談はもっと前にできます。工事の発注前に位置を確かめておけば、工事が終わった日から申告に進めます。

アリージェンス合同会社 代表 沼倉孝秀

沼倉 孝秀(ぬまくら たかひで)

アリージェンス合同会社 CEO。UFB DUAL®・emiiR®(エミール)・α-HT® の正規一次販売店として、製品の選定から設置、設置後の窓口までを担当しています。冷却塔の水処理をご検討の建物で、下水道局への相談を工事より前に置く段取りをご案内しています。

アリージェンス合同会社


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冷却塔の下水道料金は減らせる|汚水排出量の減量認定のしくみと、申請の順番

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この記事を書いた人

施設環境を進化させるアリージェンス合同会社のCEO。

人と仕事に誠実かつ忠実であること、
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