この記事の結論
専門業者によるルームクリーニング費用は、国土交通省のガイドラインでは、通常の使用による汚れの回復として、原則貸主(オーナーさま)の負担とされています。契約に有効なハウスクリーニング特約があれば、入居者さま負担になることもあります。
水回りは皮脂や水あかが積み重なりやすく、クリーニングの手間がかかりやすい場所です。在室中の汚れの付き方を変えておくことも、退去のたびの負担を軽くする手の1つです。
退去のたびに水回りのクリーニング費用がかさんでいると感じるオーナーさま向けに、負担の原則と、在室中にできることを整理しました。
退去のたびに、水回りのクリーニング費を払っていないか
退去が出るたびに、水回りを含めたルームクリーニングの費用を払っている。この費用は、入居者さまの入れ替わりが多い建物ほど、積み重なっていきます。
まず整理しておきたいのは、この費用が本来どちらの負担なのか、という点です。ここを曖昧にしたまま慣例で払い続けていると、本来かけなくてよい費用まで払っていることがあります。
国土交通省のガイドラインでは、専門業者のクリーニングは原則どちらの負担か
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、建物・設備の自然な劣化や、入居者さまの通常の使用によって生じる汚れの回復費用は、賃料に含まれているという考え方に立ち、原則として貸主(オーナーさま)が負担するものとされています。入居者さまの故意・過失や、通常の使用を超える使用による汚れは、この限りではありません。
実務では、賃貸借契約にハウスクリーニング特約を結び、退去時の専門クリーニング費用を入居者さま負担と定めている場合もあります。特約があるかどうかは、契約書の特約事項欄で確認できます。
| 場合 | 原則としての負担 |
|---|---|
| 通常の使用による汚れ(経年劣化を含む) | 貸主(オーナーさま) |
| 故意・過失、通常の使用を超える使用による汚れ | 入居者さま |
| 契約にハウスクリーニング特約がある場合 | 特約の定めに従う(入居者さま負担のことがある) |
出典:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)
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クリーニング費の内訳で、水回りが占める割合
ルームクリーニングの内訳を見ると、浴室・キッチン・洗面・トイレといった水回りは、他の居室部分に比べて作業の手間がかかりやすい場所です。水あかや皮脂が繰り返し付着し、こびりついた汚れを落とす作業は、拭き掃除だけで済む壁紙や床とは違う手間がかかります。
退去のたびのクリーニング費用のうち、どの部分が水回りの手間によるものかを業者の見積もりで確認しておくと、対策すべき場所がはっきりします。
もう少し詳しく:見積もりの内訳を確認するときの聞き方
「浴室・キッチン・洗面・トイレの作業時間と、それ以外の居室部分の作業時間を分けて教えてください」と伝えると、水回りの手間がどの程度を占めているかが数字で見えてきます。複数の物件を同じ業者に依頼している場合は、物件ごとの比較にも使えます。
在室中の汚れの付き方を変えるという、もう一つの手
退去のたびに落とす前提で考えるだけでなく、在室中の汚れの付き方そのものを変えるという方向もあります。マイナスに帯電したウルトラファインバブルが皮脂や水あかの粒子に吸着し、面に付く力を弱めるため、配管や水回りの表面への汚れの再付着が抑えられることが期待できます。
クリーニング費用がゼロになるとは言えませんが、在室中に付く汚れの度合いが変われば、退去時に見つかる原状回復クレームの材料が減ることにつながることが期待できます。
退去のたびではなく、建物として払う費用に変える
水回りの設備は、元栓に1台設置すれば、本体と工事費の総額が一度で確定します。退去が出るたびに追加でかかる設備の費用はありません。
退去のたびに払うクリーニング費用の一部を、建物として一度だけ払う設備費用に置き換えるという考え方です。入居者さまの入れ替わりが多い建物ほど、この置き換えの意味が大きくなります。
よくあるご質問
退去時の水回りクリーニング費は、必ず貸主負担ですか?
いいえ。契約に有効なハウスクリーニング特約があれば、入居者さま負担になることがあります。特約がなく、通常の使用による汚れであれば、原則として貸主負担です(国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)。
この設備を入れれば、退去時のクリーニングが不要になりますか?
いいえ。クリーニングそのものが不要になるとは言えません。在室中の汚れの付き方が変わることで、原状回復クレームの材料が減ることが期待できる、という位置づけです。
どこにいちばん汚れが付きますか?
浴室・キッチン・洗面まわりなど、水が繰り返し流れる場所に、皮脂や水あかが積み重なりやすい傾向があります。
ハウスクリーニング特約があるかどうかは、どこで確認しますか?
賃貸借契約書の特約事項の欄です。金額や範囲が明記されているかを、募集の前に確認しておくと、退去時の説明がしやすくなります。
建物側の対策は、どのタイミングで検討すればよいですか?
退去と入居の入れ替わりが多い建物ほど、1回ごとのクリーニング費が積み重なりやすいため、検討の優先度が上がります。
経年劣化と、入居者さまの使用による汚れは、どう見分けますか?
同じ年数・同じ使用条件で通常起こる範囲であれば経年劣化、それを超える使用方法が確認できれば入居者さまの負担として整理します。判断に迷う場合は、退去立ち会いの記録を残しておくと、あとで確認しやすくなります。
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