私設メーターの費用は、申請する側が負担します。大阪市は、水量の特定に必要な流量計の設置費用を使用者の負担と明記しています。
見合うかどうかは、メーターと工事にかかる額を、1年で外せる下水道使用料で割れば数えられます。検定の有効期間は8年なので、取り替えの費用も最初から入れておきます。
お見積もりは無料です。製品代と工事代を分けてお示しし、お見積もり以上の金額はいただきません。
減量認定を進めると決め、私設メーターにどれだけかかり、それが何年で見合うのかを、上に出す1枚にまとめたい方に向けた記事です。
費用は使う側が払う
大阪市の案内は「水量特定に必要な流量計の設置費用については使用者の負担となります」と書いています。認定するのは市でも、測る道具をそろえるのは申請する側という役割分担です。
費用の負担者を原文で確かめられたのは、大阪市です。減量認定は使用者の申請で始まる手続きなので、ほかの自治体でも申請する側が負担する前提で予算を組み、窓口で確かめておくと、あとで組み直さずに済みます。
金額を左右するもの
メーターの金額の相場は、この記事では挙げません。建物ごとの条件で大きく変わるためです。見積もりの額を動かすのは、主に次の4つです。
- 口径:補給と排出の配管の太さ。太いほど本体も工事も大きくなる
- 本数:冷却塔の台数と系統の数。大阪市の排水口流量計による認定では、敷地の排水口の数だけ要る
- 検定品かどうか:川崎市は検定品メーターで有効期間内のもの、東京都は特定計量器を原則としている
- 付ける場所:屋上の配管か、機械室か。配管の切り回しや足場が要るかで工事の手間が変わる
水道メーターの検定有効期間は8年
計量法第72条第2項は、有効期間を定めることが適当な特定計量器について、政令で有効期間を決め、その満了の年月を検定証印に表示すると定めています。計量法施行令の別表第三は、水道メーターの有効期間を8年としています。
数え始めは取り付けた日ではなく検定を受けた時期で、満了の年月はメーター本体の証印に表示されます。在庫として置かれていたメーターは、付けた時点ですでに期間が進んでいることがあるので、納品のときに証印の年月を写しておいてください。
8年ごとの交換を、はじめから見込んでおく
川崎市のように有効期間内のメーターを求める自治体では、満了の前に取り替えなければ、測った数字を認定に使えなくなります。メーターの費用は1回きりではなく、8年ごとに戻ってくる費用です。
上に出す1枚には、最初の設置費と、取り替えのたびにかかる本体と工事の額を分けて書いておくと、あとで追加の予算を取り直す手間がなくなります。
くわしいご案内下水道料金は申告で減らせる|冷却塔の蒸発分が対象になる制度の読み方
見合うかどうかを数える式
計算は2段です。先に、1年で外せる下水道使用料を出します。次に、メーターにかかる額をそれで割ります。出てきた年数が、メーターの費用に見合うまでの目安です。
1年で外せる額は、1年の減量水量に、下水道使用料の1立方メートルあたりの額を掛けて出します。減量水量は冷却塔の補給水量からブロー水などの排出水量を引いた分で、冷房の季節に偏るので、月ごとに出して合計します。
| 式の項目 | どこで分かるか |
|---|---|
| 1年の減量水量 | 補給水量と排出水量の差を月ごとに出して合計する |
| 下水道使用料の1立方メートルあたりの額 | 検針票の下水道使用料を、その期間の使用水量で割る |
| メーターにかかる額 | 本体と工事の見積もり(8年ごとの取り替え分も足す) |
| 見合うまでの年数 | メーターにかかる額 ÷ 1年で外せる額 |
この表は計算の例です。ご自身の数字を入れて確かめてください。
自分の請求書から単価を拾う場所
検針票には、上水の料金と下水道使用料が分けて書かれています。拾うのは下水道使用料の行です。その額を同じ期間の使用水量で割ると、1立方メートルあたりの平均の額が出ます。
見当を付ける段階なら平均の額で足ります。料金表の段階によって単価が変わる自治体では、外れる水量がどの段階から差し引かれるかで金額が動くので、正確な額は自治体の料金表と照らして確かめてください。
測ってみて要件に届かないこともある
大阪市は、申請前の1か月の測定で減量水量が総使用水量の20%に届かなければ、申請できないとしています。メーターを付けて測った結果、要件に届かないこともありえます。
付ける前に、蒸発分が建物全体の使用水量に対してどのくらいかの当たりを付けておくと、この外れを避けられます。冷却塔のトン数と、夏と冬の検針票の差を並べれば、見当は付きます。
見積もりを頼むときに伝えること
メーターの工事を頼むときは、次のことを先に伝えると、見積もりの出し直しが減ります。当社は、外せる水量と金額の試算をお受けしています。自治体名・冷却塔のトン数・補給水量の3つをご相談内容に書いてお送りください。お見積もりは無料です。
- 建物の所在地の自治体と、窓口で確かめたメーターの条件(検定品かどうかなど)
- 補給と排出の配管の口径と、冷却塔の台数・系統
- 付けたい場所と、その周りの配管の写真(依頼先から求められたとき)
よくあるご質問
メーターの工事は、どこに頼めばよいですか
建物の給排水の設備を見ている会社に、窓口で確かめたメーターの条件を添えて頼むと、見積もりの出し直しが減ります。当社は、外せる水量と金額の試算をお受けしています。
検定の有効期間は、いつから数えますか
計量法第72条第2項により、満了の年月が検定証印に表示されます。取り付けた日ではなく、証印に表示された年月で確かめてください。
取り替えの時期はだれが管理しますか
メーターを付けた使用者の側です。証印の満了年月と、認定の期間の終わりを1つの台帳に並べておくと、取り替えと更新の両方を落としません。
試算は無料ですか
試算とお見積もりは無料です。お問い合わせのあと、担当からメールでご連絡します。設備の写真や図面は、そのメールに添付してご返信ください。
この記事に書いていないことは、直接お聞かせください。
ご相談とお見積もりは無料です。製品代と工事代を分けてお示しし、お見積もり以上の金額はいただきません。


