歯科の保健所立入検査|水回りで用意しておく記録

歯科の保健所立入検査|水回りで用意しておく記録

この記事の結論

歯科医院の保健所の立入検査で、水について指導を受ける項目があるかを調べたところ、保健所の立入検査に備えるなら、水について聞かれたときにすぐ見せられる記録(朝の通水・部品の交換)を用意しておけば足ります。国が示す医療法の立入検査要綱と、名古屋市の無床診療所向けの点検表には、飲料水・水質・受水槽を確かめる項目はありませんでした。立入で見る項目は自治体がそれぞれの要領で決めるので、確かめるべきは医院のある自治体の要領と点検表です。

水の項目があってもなくても、朝の通水や部品交換の記録をふだんから残しておけば、聞かれたときにそのまま見せられます。

保健所の立入検査を控えて、水について何を聞かれるのか、何を準備すればよいのかを知りたい歯科医院の院長先生に向けて、国と市の資料を実際に数えた結果を並べました。

目次

国の立入検査要綱で「水」が出てくるのは25か所

国の立入検査要綱は、厚生労働省医政局長の通知(医政発0627第7号、令和7年6月27日)の別添「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱」です。この要綱の本文を抜き出した全文で「飲料水」を検索すると、0件です。

「水」の1字で探すと25か所が見つかりますが、飲み水や給水の管理を見る項目ではありません。どんな水なのかを、分けて見ていきます。

25か所の「水」は、放射線の排水設備と建物の構造の話

25か所の内訳は、放射線を扱う設備の排水設備・排水口・排液、建物の構造基準にある耐水材料と水洗便所、それに眼の水晶体です。どれも、放射線の管理や建物の造りに関わる言葉として出てきます。

飲料水、水質検査、受水槽、残留塩素といった、院内の給水を見る項目は1件もありません。国の要綱の範囲では、水の管理を立入で確かめる項目は示されていない、ということになります。

立入検査要綱は、技術的助言として示されている

この通知には、「本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定による技術的な助言であることを申し添える」と書かれています。国が自治体に対して示す目安であり、実際の立入の進め方と見る項目は、自治体がそれぞれの要領で決めます。

そのため、国の要綱に水の項目がないことは、どの自治体の立入でも水を見ないことを意味しません。答えは、自分の医院がある自治体の要領にあります。

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名古屋市の無床診療所(医科・歯科)向けの点検表で数えたこと

自治体の例として、名古屋市が「医療機関への立入検査」のページで公開している、無床診療所(医科・歯科)向けの「医療安全管理チェックリスト(令和8年度)」を開きました。Excel 版に入っている文字列(見出し・注記を含む)を「水」「給水」「貯水槽」「飲料」「水質」「レジオネラ」「煮沸」で検索したところ、該当は0件でした。

数えたのは、国の要綱1本と名古屋市の点検表1本の、2つの資料です。

見るべきは、自分の自治体が公開している要領と点検表

自治体によっては、医療機関への立入検査のページで、要領や点検表、事前に提出する書類を公開しています。名古屋市のように、診療所の種類ごとに点検表を分けているところもあります。

確かめる順番は、自治体のページで要領と点検表を開く、水や給水に関わる項目があるかを見る、あればその項目に沿って記録を用意する、の3段です。項目がなくても、院内の手順として水の記録を持っておくと、聞かれたときにそのまま見せられます。

見られるかどうかと関係なく、朝の手順は続く

立入の項目に水がなくても、院内の水の管理はなくなりません。休診日明けや朝いちばんの水は、止まっていた時間に遊離残留塩素が下がり、ユニットの細いチューブの内側に汚れが付きやすくなります。朝の通水、ユニットのメーカーが指示する洗浄と消毒、部品の交換は、患者さんのために続ける手順です。

立入の準備として水の記録を整えるのではなく、ふだんの記録がそのまま立入の資料にもなる、という形にしておくのが、手間の少ないやり方です。

手順を軽くしておく

朝の通水や洗浄は、立入があってもなくても続く手順なので、その負担を小さくしておく意味があります。当社が扱う UFB DUAL® は、水道の元栓直下に取り付けて、院内の水をまとめてウルトラファインバブル水にする設備です。汚れの付着力を弱めて剥がれやすくし、再び付きにくくするので、朝の通水や洗浄の手順が担う汚れの量が小さくなります。

可動部と消耗品がないので、点検や部品交換の記録は増えません。減水率は約5%で、水圧と水量をほぼ保つので、朝の通水もいまと同じ手順のまま続けられます。本体は20Aが350,000円(メーカー希望小売価格498,000円)、25Aが600,000円(税抜)です。

よくあるご質問

保健所の立入検査で、水の管理は見られますか

国の要綱と名古屋市の無床診療所向けの点検表には、水の項目はありませんでした。立入の中身は自治体ごとに決まるので、自分の自治体の要領と点検表で確かめます。

歯科診療所にも定期の立入検査はありますか

頻度を含めて自治体が決めるので、医院のある自治体の要領と保健所の案内で確かめます。国の要綱は病院を対象にした記述が中心で、無床の歯科診療所の頻度までは読み取れません。

立入検査の前に、水について何を準備すればよいですか

自治体の点検表に水の項目があれば、それに沿って記録を用意します。項目がなくても、朝の通水や部品交換の記録をふだんから残しておけば、そのまま見せられます。

立入検査要綱は、守らなければならない決まりですか

国の要綱そのものは、自治体への技術的な助言として示されたものです(地方自治法第245条の4第1項)。実際の立入の進め方は、自治体がそれぞれの要領で決めます。

元栓直下に UFB DUAL® を付けると、記録は増えますか

増えません。UFB DUAL® は可動部と消耗品がないので、点検や交換の記録は要りません。

アリージェンス合同会社 代表 沼倉孝秀

沼倉 孝秀(ぬまくら たかひで)

アリージェンス合同会社 CEO。UFB DUAL®・emiiR®(エミール)・α-HT® の正規一次販売店として、製品の選定から設置、設置後の窓口までを担当しています。

アリージェンス合同会社

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