この記事の結論
歯科医院の保健所の立入検査で、水について指導を受ける項目があるかを調べたところ、保健所の立入検査に備えるなら、水について聞かれたときにすぐ見せられる記録(朝の通水・部品の交換)を用意しておけば足ります。国が示す医療法の立入検査要綱と、名古屋市の無床診療所向けの点検表には、飲料水・水質・受水槽を確かめる項目はありませんでした。立入で見る項目は自治体がそれぞれの要領で決めるので、確かめるべきは医院のある自治体の要領と点検表です。
水の項目があってもなくても、朝の通水や部品交換の記録をふだんから残しておけば、聞かれたときにそのまま見せられます。
保健所の立入検査を控えて、水について何を聞かれるのか、何を準備すればよいのかを知りたい歯科医院の院長先生に向けて、国と市の資料を実際に数えた結果を並べました。
国の立入検査要綱で「水」が出てくるのは25か所
国の立入検査要綱は、厚生労働省医政局長の通知(医政発0627第7号、令和7年6月27日)の別添「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱」です。この要綱の本文を抜き出した全文で「飲料水」を検索すると、0件です。
「水」の1字で探すと25か所が見つかりますが、飲み水や給水の管理を見る項目ではありません。どんな水なのかを、分けて見ていきます。
25か所の「水」は、放射線の排水設備と建物の構造の話
25か所の内訳は、放射線を扱う設備の排水設備・排水口・排液、建物の構造基準にある耐水材料と水洗便所、それに眼の水晶体です。どれも、放射線の管理や建物の造りに関わる言葉として出てきます。
飲料水、水質検査、受水槽、残留塩素といった、院内の給水を見る項目は1件もありません。国の要綱の範囲では、水の管理を立入で確かめる項目は示されていない、ということになります。
立入検査要綱は、技術的助言として示されている
この通知には、「本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定による技術的な助言であることを申し添える」と書かれています。国が自治体に対して示す目安であり、実際の立入の進め方と見る項目は、自治体がそれぞれの要領で決めます。
そのため、国の要綱に水の項目がないことは、どの自治体の立入でも水を見ないことを意味しません。答えは、自分の医院がある自治体の要領にあります。
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名古屋市の無床診療所(医科・歯科)向けの点検表で数えたこと
自治体の例として、名古屋市が「医療機関への立入検査」のページで公開している、無床診療所(医科・歯科)向けの「医療安全管理チェックリスト(令和8年度)」を開きました。Excel 版に入っている文字列(見出し・注記を含む)を「水」「給水」「貯水槽」「飲料」「水質」「レジオネラ」「煮沸」で検索したところ、該当は0件でした。
数えたのは、国の要綱1本と名古屋市の点検表1本の、2つの資料です。
見るべきは、自分の自治体が公開している要領と点検表
自治体によっては、医療機関への立入検査のページで、要領や点検表、事前に提出する書類を公開しています。名古屋市のように、診療所の種類ごとに点検表を分けているところもあります。
確かめる順番は、自治体のページで要領と点検表を開く、水や給水に関わる項目があるかを見る、あればその項目に沿って記録を用意する、の3段です。項目がなくても、院内の手順として水の記録を持っておくと、聞かれたときにそのまま見せられます。
見られるかどうかと関係なく、朝の手順は続く
立入の項目に水がなくても、院内の水の管理はなくなりません。休診日明けや朝いちばんの水は、止まっていた時間に遊離残留塩素が下がり、ユニットの細いチューブの内側に汚れが付きやすくなります。朝の通水、ユニットのメーカーが指示する洗浄と消毒、部品の交換は、患者さんのために続ける手順です。
立入の準備として水の記録を整えるのではなく、ふだんの記録がそのまま立入の資料にもなる、という形にしておくのが、手間の少ないやり方です。
手順を軽くしておく
朝の通水や洗浄は、立入があってもなくても続く手順なので、その負担を小さくしておく意味があります。当社が扱う UFB DUAL® は、水道の元栓直下に取り付けて、院内の水をまとめてウルトラファインバブル水にする設備です。汚れの付着力を弱めて剥がれやすくし、再び付きにくくするので、朝の通水や洗浄の手順が担う汚れの量が小さくなります。
可動部と消耗品がないので、点検や部品交換の記録は増えません。減水率は約5%で、水圧と水量をほぼ保つので、朝の通水もいまと同じ手順のまま続けられます。本体は20Aが350,000円(メーカー希望小売価格498,000円)、25Aが600,000円(税抜)です。
よくあるご質問
保健所の立入検査で、水の管理は見られますか
国の要綱と名古屋市の無床診療所向けの点検表には、水の項目はありませんでした。立入の中身は自治体ごとに決まるので、自分の自治体の要領と点検表で確かめます。
歯科診療所にも定期の立入検査はありますか
頻度を含めて自治体が決めるので、医院のある自治体の要領と保健所の案内で確かめます。国の要綱は病院を対象にした記述が中心で、無床の歯科診療所の頻度までは読み取れません。
立入検査の前に、水について何を準備すればよいですか
自治体の点検表に水の項目があれば、それに沿って記録を用意します。項目がなくても、朝の通水や部品交換の記録をふだんから残しておけば、そのまま見せられます。
立入検査要綱は、守らなければならない決まりですか
国の要綱そのものは、自治体への技術的な助言として示されたものです(地方自治法第245条の4第1項)。実際の立入の進め方は、自治体がそれぞれの要領で決めます。
元栓直下に UFB DUAL® を付けると、記録は増えますか
増えません。UFB DUAL® は可動部と消耗品がないので、点検や交換の記録は要りません。
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