この記事の結論
厚生労働省の「公衆浴場における衛生等管理要領」は、打たせ湯とシャワーに循環している浴槽水を用いない構造を求めています。そのため洗い場のシャワーとカランには、浴槽を循環する水とは別の、給水の系統から湯と水が送られています。
この給水に水道の水を使っている施設では、元栓に UFB DUAL® を1台付けると、洗い場のシャワーとカラン、打たせ湯、厨房の水がまとめてウルトラファインバブルを含む水になります。シャワーヘッドを1本ずつ替える必要はありません。
館内のシャワーとカランの水を良くしたいと考えている温浴施設の運営者・設備担当の方へ。衛生等管理要領の定めと館内の給水の系統の関係から、どこに設備を付けると館内のどこまで届くのかをまとめました。
打たせ湯とシャワーに、浴槽水を使わないという定め
厚生労働省の「公衆浴場における衛生等管理要領」は、施設設備について、打たせ湯とシャワーを循環している浴槽水を用いる構造にしないことを求めています。気泡発生装置等を設置する場合についても、連日使用している浴槽水を用いる構造にしないこととされています。
理由も書かれています。これらの設備は細かい水しぶき、つまりエアロゾルを発生させ、レジオネラ属菌の感染の原因になりやすいためです。循環してろ過した湯水を浴槽に戻すときも、底部に近い部分から補給する構造にして、誤飲とエアロゾルの発生を防ぐこととされています。
定めが向いているのは、細かい水しぶきを発生させることと、連日使用している浴槽水を使うことの2つです。この2つが重なる構造を避けるよう求めています。
出典:厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」(平成12年12月15日 生衛発第1,811号。2026-09-27 に原文を確認)。自治体の条例は、これより強く書いているところがあります。
シャワーとカランは、浴槽とは別の系統
この定めに沿った施設では、館内の水は2つの系統に分かれます。ひとつは、浴槽とろ過器のあいだを循環する浴槽水の系統です。もうひとつは、洗い場のシャワーとカラン、打たせ湯、上がり湯、厨房と清掃用の水に送られる給水の系統で、水道の水を使っている施設では、元栓から入る上水がこれにあたります。
管理する内容も、系統ごとに違います。循環の系統ではろ過器の逆洗(水を逆向きに流してろ材の汚れを出す作業)と換水、給水の系統では入ってくる水そのものの状態を見ます。濁りやにおいの原因を探すときに、どちらの系統の話かを先に決めると、確かめる場所が絞れます。
設備を付ける場所によって、変わる範囲も違います。循環の系統に設備を付けてもシャワーの水はそのままで、元栓に付ければシャワーとカランと厨房の水がまとめて変わります。
元栓に付けると、どこまで届くか
元栓(水道メーターの二次側)は、館内に入る上水がすべて通る1か所です。ここに設備を付けると、その先で枝分かれした配管の先まで同じ水になります。
UFB DUAL® は、この元栓に取り付ける一体型のノズルです。つくられる泡は直径1マイクロメートル未満のウルトラファインバブルで、浮き上がらずに水の中を数か月ただよいます。そのため、元栓の1か所でつくった泡が、館内のいちばん遠い蛇口まで届きます。
届く範囲は、洗い場のシャワーとカラン、上がり湯、打たせ湯の給水、厨房、清掃に使う水、そして浴槽に補給される水です。浴槽の中で循環している水そのものに手を入れるものではありません。
| 場所 | どの系統か | 元栓に付けたときの扱い |
|---|---|---|
| 洗い場のシャワーとカラン | 上水 | 対象になる |
| 上がり湯 | 上水 | 対象になる |
| 打たせ湯の給水 | 上水 | 対象になる |
| 厨房と清掃用の水 | 上水 | 対象になる |
| 浴槽に補給される水 | 上水 | 対象になる |
| 浴槽の中を循環している水 | 循環 | 直接は扱わない |
くわしいご案内温浴施設のコストと手間を、水から見直す|館内すべての水を元栓1台で
シャワーヘッドを1本ずつ替える方式との違い
同じ「シャワーの水を変える」でも、器具を替える方式と、元栓に付ける方式では、見る点が変わります。方式の違いとして並べておきます。
| 見る点 | シャワーヘッドを交換する方式 | 元栓に1台付ける方式 |
|---|---|---|
| 対象になる範囲 | 交換した水栓だけ | 元栓から先の系統すべて |
| カランと上がり湯 | 対象外 | 対象になる |
| 盗難・破損・塗装の剥がれ | 備品としてのリスクがある | 配管の中なので生じない |
| 器具の中に残る水 | 生じることがある | 該当しない |
| 設置と交換の手間 | 本数ぶん必要 | 元栓の1か所 |
| 保証 | 製品による | 計10年(メーカー2年と筆頭正規特約店 株式会社ライヴスの延長8年) |
客室がある施設の場合
大浴場のほかに客室を持つ施設では、客室の水回りも同じ上水の系統につながっています。元栓が1か所であれば、客室のシャワーとカランも同じ扱いになります。
確かめるのは、水道の引き込みが何系統あるかです。別棟の客室や増築した棟には、それぞれ水道メーターが付いていることがあり、その場合は元栓も棟ごとに分かれます。敷地内の水道メーターの数と、給排水の図面で確かめられます。
系統が複数ある場合は、付ける系統を選べます。客室の棟と大浴場の棟を分けて考えることもできます。
水が動かない区間の扱い
給水の系統にも、水が動かない区間はできます。営業時間の外に使われないシャワー、改装で止めた枝管、季節によってしか使わない浴槽の給水などです。
こうした区間は系統図に書き込み、開店前に水を流す手順を決めておきます。流す場所と時間を決めて記録に残しておけば、保健所の立ち入りや点検のときにも説明できます。
使わなくなった枝管は、残しておくと水が動かないまま点検からも漏れやすくなります。切り離せるかどうかを、設備の担当の方と確かめておきます。
工事の条件と、導入の前に確かめること
取り付けるのは水道メーターの二次側です。水が止まるのは1〜2時間で、給水管を切ってつなぎ込み、接着剤が固まるまで水を通せないためです。前後を含めた全体は3時間から半日です。
受水槽を備えた施設では、館内の蛇口は止まりません。つなぎ込む位置が水道メーターと受水槽のあいだになるので、作業のあいだは槽に貯まっている水が館内へ配られます。
減水率は約5%なので、シャワーとカランの出方はほぼ変わりません。可動部と消耗品がなく、電源も要りません。公衆浴場の衛生管理は自治体の条例で定められ、国の要領より厳しいことがあります。導入の前に所轄の条例を確かめ、抵触する地域ではご提案しません。
よくあるご質問
シャワーに浴槽のお湯を使ってはいけないのですか
はい。要領では、打たせ湯とシャワーを、循環している浴槽水を用いる構造にしないこととされています。細かい水しぶきが発生しやすく、レジオネラ属菌の感染の原因になりやすいためです。自治体の条例もあわせて確かめます。
シャワーヘッドを交換する方式と、どちらがよいですか
カランや上がり湯、厨房まで変えたいなら、元栓に付ける方式が合います。交換する方式で変わるのは、交換したシャワーの水だけです。本数と、備品として管理する手間も合わせて比べます。
要領の「気泡発生装置等」に当たる設備ではないのですか
要領が定めているのは、微小な水粒(エアロゾル)を発生させる設備と、連日使用している浴槽水を使う構造です。UFB DUAL® は上水の側の元栓に取り付けるもので、泡は1マイクロメートル未満で浮き上がらず、水面ではじけて水しぶきになる働きもありません。自治体の条例は要領より厳しいことがあるので、所轄の保健所で確かめ、抵触する地域ではご提案しません。
客室のシャワーも対象になりますか
同じ元栓から先につながっていれば対象になります。別棟の客室などで元栓が分かれている場合は、その系統ごとに付けるかどうかを決めます。敷地内の水道メーターの数と図面で確かめます。
水圧は落ちませんか
ほとんど落ちません。減水率は約5%で、シャワーとカランの出方はほぼ変わりません。水量を大きく絞る方式では、そのぶん水の出方が変わります。
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