分譲マンションの共用部に水の設備を導入する手順|立ち入りなし・維持費0円

分譲マンションの共用部に水の設備を導入する手順|立ち入りなし・維持費0円

この記事の結論

分譲マンションの共用部に水の設備を導入するには、理事会で案を作り、総会の決議を得ます。普通決議で足りるか、特別決議(区分所有者と議決権の各4分の3以上)が要るかは、管理規約の定めと、工事が共用部分の形や働きを著しく変えるものに当たるかで決まります。

共用部の元栓直下に UFB DUAL® を取り付けると、全戸の水がウルトラファインバブルを含む水になり、配管に汚れが付きにくくなります。総会の資料には、費用・工事の条件・保証・毎年の維持費の4つを、金額や時間で書いておくと判断がしやすくなります。

共用部の給水に設備を入れたいと考えた理事の方や、管理組合に提案する立場の方に向けて、決議の種別から総会資料の項目まで、進め方の順番でまとめました。

目次

誰が決めるのか(賃貸と決定的に違う点)

賃貸一棟なら、オーナーが決めて発注すれば終わります。分譲マンションは、共用部分が区分所有者全員の共有なので、同じようには進みません。理事会は案を作る場、決めるのは総会です。

ここを飛ばして見積もりだけ取ると、総会で「誰がいつ決めたのか」を問われて差し戻しになります。順番を先に決めるほうが早く着きます。

理事会・総会・決議の種別

区分所有法では、共用部分の管理に関する事項は集会(総会)の決議で決めます。普通決議で足りるものと、特別決議(区分所有者および議決権の各4分の3以上)が必要なものが分かれており、境目は「共用部分の変更が、その形状または効用の著しい変更を伴うか」です。

給水の主管に装置を1台入れる工事は、給水の方式も配管の経路も変えず、外から見える形も変わりません。ただし、どちらに当たるかを判断するのは管理組合です。管理規約に決議の要件が書かれているので、必ず自分の規約の条文で確かめてください。

議案は、理事会が作って総会に上げます。理事会の決議で工事までできる範囲は、規約と細則に書かれた金額や項目で決まります。

共用部分と専有部分の境目

給水管は、どこまでが共用部分でどこからが専有部分か、規約で決められています。多くの標準的な規約では、本管から各戸のメーターまでが共用部分で、そこから先の枝管と住戸内の器具が専有部分です。

元栓型は、この線のいちばん手前に付けます。共用部分の工事だけで終わり、各住戸に立ち入る必要がありません。専有部分に手を入れないので、住戸ごとの同意を集める話にもなりません。

どこまでが組合の工事か

作業は、水道メーターと受水槽の間、または受水槽のない建物では水道メーターの二次側です。掘る場所も、共用の敷地の中に収まります。

工事は共用部分だけで済み、泡を含んだ水は各戸の蛇口まで届きます。工事の範囲と、変化が及ぶ範囲が違うことが、管理組合にとって扱いやすい点です。

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総会に出す資料に必要な項目

議案書に入れる項目を、先に決めてしまうほうが早いです。4つが金額で入っていれば、質問はほぼこの範囲で収まります。

反対意見に、先に数字で答えておく

出る質問はだいたい決まっています。「効果が見えないものに積立金を使うのか」「毎年お金がかかるのでは」「壊れたら誰が直すのか」の3つです。

1つ目には、1戸あたりの金額を置きます。40Aで2,650,000円を32戸で割ると約82,800円です。2つ目には、毎年かかるものがない構造であることと、その根拠(電源なし・薬剤なし・フィルターなし)を書きます。3つ目には、保証年数と窓口を書きます。

効き目そのものを断定して書くと、かえって議論が止まります。仕組みと範囲を書いて、判断は総会に委ねる形が通りやすいです。

項目 書くこと どこから取るか
費用 本体と工事費を分け、総額まで示します。25Aなら650,000〜680,000円、40Aなら2,650,000円(税抜) 販売店の見積もり(内訳つき)
工事 断水の時間、立ち入りの有無、作業日数、駐車の場所 販売店の工事条件
保証 年数、保証の窓口、故障時の連絡先 見積書に記載を求める
維持費 毎年かかるもの。電源・薬剤・フィルター交換がない場合は0円と書く 見積書に記載を求める
支出の区分 修繕積立金から出すか、管理費から出すか 管理規約と長期修繕計画

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長期修繕計画との関係

給水設備は、長期修繕計画の中に「給水管更生・更新」という項目で入っています。金額が大きく、実施時期が近づくと必ず議題になる項目です。

水の側から入れる設備は、この更新工事の代わりにはなりません。配管そのものは新しくならず、薄くなった管の厚みも戻りません。位置づけとしては、更新までの期間に、内側の汚れの付きかたを緩やかにしておくという性質のものです。

そのため、議案では「更新工事の代替」ではなく「計画に載っている更新までのあいだの維持」として書くほうが、後から齟齬が出ません。更新工事で装置を付けた部分の配管も替える場合は、装置の付け直しを工事の計画に含めます。

検討の進め方(現地確認から総会まで)

総会は年に1回しかないことが多いので、逆算して動きます。概算は無料でお出しします。お問い合わせのあと、担当からメールでご連絡します。設備の写真や図面は、そのメールに添付してご返信ください。

  • 受水槽か水道メーターの周りを撮り、口径の表示と全景を添えて概算を取る
  • 理事会で、支出の区分(修繕積立金か管理費か)と決議の種別を規約で確認する
  • 内訳のある見積もりを取り、保証年数・窓口・維持費を書面に入れてもらう
  • 工事の条件(断水の時間、立ち入りなし、駐車位置)を文面にして議案に添える
  • 総会で決議し、工事日を決めて掲示する

管理会社さまとの役割分担

見積もりの取得と工事の立ち会いを管理会社さまに任せるか、理事会で持つかを先に決めておきます。どちらでも進められますが、決めないままだと工事日の告知が落ちます。

設備の仕様についての質問は、当社が直接お答えします。管理会社さまを経由しても、経由せずにご連絡いただいても、回答の内容は同じです。

よくあるご質問

総会の決議は普通決議で足りますか

管理規約の条文と、工事が共用部分の著しい変更とみなされるかどうかで決まります。給水の方式も経路も変えない工事ですが、判断するのは管理組合です。規約の該当条文と、過去の同種の工事での扱いをご確認ください。

各住戸に立ち入りますか

立ち入りません。作業は受水槽の周り、または水道メーターの二次側だけです。専有部分には手を入れないので、住戸ごとの同意も要りません。

修繕積立金から出せますか

規約の定めによります。給水設備に関する支出として積立金から出す例と、管理費から出す例の両方があります。理事会で規約を確認し、議案に支出の区分を明記してください。

給水管の更新工事の代わりになりますか

なりません。配管そのものは新しくならず、薄くなった管の厚みも戻りません。長期修繕計画に載っている更新は、計画どおり検討してください。更新工事のときは、装置の付け直しも含めて計画します。

見積もりにはどんな情報が要りますか

受水槽か水道メーターの周りの写真、口径の表示、建物の全景の3枚です。戸数と系統の数(棟が分かれていないか)もあわせてお知らせください。お問い合わせのあと、担当からメールでご連絡します。設備の写真や図面は、そのメールに添付してご返信ください。

アリージェンス合同会社 代表 沼倉孝秀

沼倉 孝秀(ぬまくら たかひで)

アリージェンス合同会社 CEO。UFB DUAL®・emiiR®(エミール)・α-HT® の正規一次販売店として、製品の選定から設置、設置後の窓口までを担当しています。

アリージェンス合同会社

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