大阪市の減量認定は、下水道条例施行規則第12条のただし書きを根拠に、事務取扱要綱第3条の要件で判断されます。排水口流量計による認定では、排水口のすべてに流量計を付け、1か月の減量水量が総使用水量の20%以上であることが条件です。
認定期間は認定開始日から5年以内(羽根車式流量計を排水に使うと3年以内)で、申請日以前はさかのぼりません。流量計の設置費用は使用者の負担です。
大阪市内で冷却塔のある建物を管理し、市の減量認定の要件と進め方を1枚で確かめたいご担当者さまに向けて、大阪市建設局の案内を原文から整理しました。
大阪市がこの制度を置いている根拠
大阪市下水道条例施行規則第12条は、上水または工業用水を使うときは、その使用水量を汚水排出量とみなすと定めています。続くただし書きが「ただし、水の使用状況等によりこれにより難い特別の理由があると認めるときは、使用者の申請により、市長がこれを認定する。」で、減量認定はここから始まります。
認定の条件と手続きは、汚水排出量の減量認定に関する事務取扱要綱に定められています。大阪市は、5つの自治体の公開資料のうち、要件・期間・さかのぼり・費用の負担者までを1つの案内で読める自治体です。
| 項目 | 大阪市の定め |
|---|---|
| 根拠 | 下水道条例施行規則第12条(ただし書き)、事務取扱要綱第3条 |
| 要件(排水口流量計による認定) | 排水口のすべてに流量計を付けて汚水排出量を特定でき、1か月の減量水量が総使用水量の20%以上 |
| 申請前の測定 | 検針日から次の検針日までの1か月分で、20%以上の実績を確かめる |
| 認定期間 | 認定開始日から5年以内(羽根車式流量計を排水に使う場合は3年以内) |
| さかのぼり | 申請日以前は遡及しない |
| 費用 | 水量の特定に必要な流量計の設置費用は使用者の負担 |
出典:大阪市建設局「汚水排出量減量認定の申請手続きについて(概要)」(2026-09-27 取得)
認定の要件は2つ
要綱第3条の要件は、大阪市の案内では複数の道の1つとして示されていて、その先頭にあるのが排水口流量計の水量による減量認定です。この道では、次の2つを両方満たす必要があります。
1つ目の条件は、敷地から下水道へ出るすべての口で水量を押さえることです。冷却塔の配管だけを測る形ではない点に注意してください。排水口が多く、この測り方が難しい建物は、ほかの号に当たる道がないかを窓口で確かめます。
- 敷地から公共下水道へ出る排水口を1つ残らず流量計で押さえ、汚水排出量を特定できる
- 1か月の減量水量が、その月の総使用水量の20%以上ある
減量水量の定義と、対象の例
減量水量は「総使用水量のうち蒸発や地中浸透等により公共下水道へ排除されない水量」です。案内が挙げる例は、ビルなどの冷却塔や冷凍倉庫業による蒸発と、食品製造業や生コン製造業などの製品に含まれる水です。
ビルの空調用の冷却塔は、この例のいちばん初めに挙がっています。20%の比べる相手は建物の総使用水量なので、冷却塔の蒸発分と建物全体の使用量を並べると、要件に届きそうかの見当が付きます。
申請までに1か月測る
大阪市では、申請書を出す前に、実際に測った数字が要ります。流量計を付けて減量水量を特定し、水道局の検針日から次の検針日までの1か月で、減量水量が20%以上あることを確かめてからでなければ、申請できません。
測る1か月は、冷却塔がよく動く時期に当ててください。冷房を止めている月は蒸発が小さく、要件に届かない数字が出やすくなります。冷房の季節の前にメーターを付け、数字が安定して読める状態にしておくのが段取りの要です。
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認定期間は5年以内。羽根車式なら3年以内
減量認定の適用期間は、認定開始日から5年以内です。羽根車式流量計を排水流量計として付ける場合は、3年以内になります。排水を測る流量計の方式を決めるときは、機種の違いだけでなく、更新の回数まで含めて比べてください。
申請日以前はさかのぼらない
案内は「申請日以前の内容については、遡及しての減量認定は行いません」と書いています。審査の結果認定することとなった場合は、申請日から認定期間が始まります。
申請日が数え始めなので、審査を待つ期間は取り分に入ります。反対に、申請の前にかけた日数はすべて対象の外です。1か月の測定が終わったら、書類をそろえて早く出すことが、そのまま外せる水量を増やします。
流量計の費用は使う側が払う
案内は「水量特定に必要な流量計の設置費用については使用者の負担となります」と書いています。排水口のすべてに付ける形なので、排水口の数と口径で費用が変わります。見積もりを取る前に、敷地の排水口の位置と数を図に書き出しておくと、工事の範囲が決まります。
20%未満の月は、その月だけ認定されない
認定を受けたあとも、判定は月ごとです。総使用水量に対して減量水量が20%に届かない月と、水量の報告がない月は、その月の減量認定が行われません。
冷房を止める季節は、20%に届かない月になりやすいことを見込んでおきます。報告は毎月の作業になるので、流量計を読む人と報告を出す人を決め、検針の予定と並べて管理してください。濃い排水に加算される水質使用料は、この水量の認定とは別の制度です。
よくあるご質問
大阪市の20%は、冷却塔の補給水に対する割合ですか
違います。比べる相手は建物の総使用水量です。トイレや厨房で多く使う建物ほど、冷却塔の蒸発分が同じでも割合は小さく出ます。
申請の前に、どのくらいの期間が要りますか
流量計を付けてから、検針日から次の検針日までの1か月分を測る必要があります。メーターの工事の期間もあるので、冷房の季節の前から動き出してください。
冬の月は認定されないのですか
20%に届かない月は、その月の減量認定が行われません。冬に冷却塔を止める建物では、そうした月が出ることを見込んでおきます。
羽根車式の流量計を使うと、何が変わりますか
排水流量計として付けた場合、認定期間が5年以内から3年以内に縮みます。更新の手続きの回数が増えます。
水質使用料も、この認定で下がりますか
水質使用料は、濃い汚水に加算される別の制度です。区分は汚水の濃さで決まり、減量認定で区分が変わることはありません。
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